概要
高槻市内の分譲マンションで長寿命化を目的とした大規模修繕工事を実施した住宅について、工事完了年の翌年度分の家屋の固定資産税が減額されます。減額は改修を行った住宅一戸あたり居住面積100平方メートルまでを限度として家屋の固定資産税額の3分の1が対象となり、都市計画税の減額は対象外です。工事の完了は令和9年3月31日までとされています。
こんな事業者におすすめ
- 高槻市内に所在する分譲マンションの管理組合で、長期的な建物維持や安全性の確保のために大規模修繕を実施する予定がある管理組合
対象者・要件
- 高槻市内の分譲マンションの管理組合が申請できます。管理組合の管理者または理事が申請者となります。
- 原則として以下の条件を満たすことが必要です:築20年以上で10戸以上のマンション、過去に長寿命化工事を1回以上適切に実施していること、長寿命化工事に必要な積立金を確保していること、専有部分の床面積が建物全体の2分の1以上である専用住宅または併用住宅であること。
対象となる取り組み
- 外壁修繕工事、床防水工事、屋根防水工事のいずれも満たす大規模修繕工事
補助内容
- 補助率: 家屋の固定資産税額の1/3が減額されます。
- 上限額: 改修を行った住宅一戸あたり居住面積100平方メートルまでを限度として減額が適用されます。
対象経費の詳細
- 本制度は固定資産税の減額措置であり、補助対象経費としての支出補填ではありません。減額対象は改修を行った住宅の家屋固定資産税額です。
主な要件・注意点
- 減額されるのは工事完了日の属する年の翌年度分の固定資産税に限られます(1年間)。
- 他の減額措置(バリアフリー改修、耐震改修、省エネ改修等)との併用はできません。
- 減額は一戸につき一度のみ適用されます。
- 減額を受けるためには、工事後3か月以内に所定の申告書と必要書類を資産税課へ提出する必要があります。管理組合が添付書類を取りまとめて提出することも可能です。
申請期間
2027年03月31日まで