保護者の病気や仕事等で養育が困難な際に、児童を一時的にお預かりする支援制度です。
保護者が病気、出産、育児疲れ、冠婚葬祭、仕事などの理由により、一時的に児童の養育が困難となった場合に、児童養護施設や乳児院、里親家庭などで児童をお預かりする制度です。宿泊を伴うショートステイと、夜間や休日に対応するトワイライトステイの2つのメニューがあります。
本制度は事業者向けの補助金ではなく、竹原市に住民票を有する0歳から18歳未満の児童を養育する保護者を対象とした福祉サービスです。病気や入院、親族の看病、育児不安、仕事による夜間・休日の不在など、家庭での養育が一時的に困難な状況にある保護者が利用できます。
竹原市に住民票を有する0歳から18歳未満の児童およびその保護者が対象です。保護者が病気や出産、親族の看病、育児疲れ、災害、冠婚葬祭、仕事などの理由により、一時的に養育が困難な場合に利用可能です。ただし、保護者以外に児童を養育できる者がいる場合や、児童が感染症にかかっている場合、医療機関での治療が必要な場合、他の入所者に危害を及ぼす恐れがある場合などは利用できないことがあります。
児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、または里親家庭における児童の預かりが対象です。ショートステイは原則7日間以内の利用が可能で、トワイライトステイは保護者の仕事等による夜間や休日の不在時に対応します。
本制度は福祉サービスであり、補助金ではありません。利用にあたっては世帯区分に応じた利用料の支払いが必要です。生活保護世帯や市町村民税非課税世帯(ひとり親家庭)は利用料が無料です。その他の世帯については、児童の年齢や世帯区分に応じて1日あたり350円から5,650円の利用料が設定されています。
利用希望日の7日前までに申請書の提出が必要です。申請が承認された後、納付書で利用料を支払う必要があります。施設への送迎は保護者が行う必要があります。利用する施設によって準備物や規定が異なるため、事前に確認してください。
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