広島県で長期優良住宅として認定を受けて新築した住宅の固定資産税を、一定期間にわたり居住部分相当分について半額に軽減します。
長期優良住宅として広島県の認定を受けて新築した住宅について、申請により固定資産税が減額されます。居住部分を対象に、面積上限や床面積要件を満たす場合に、定められた期間にわたり課税標準に対する減額が適用されます。
長期優良住宅として認定され新築された住宅で、居住部分の割合が家屋全体の床面積の2分の1以上であること、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(貸家住宅の一部等では40平方メートル以上280平方メートル以下)であることが必要です。
新築された長期優良住宅のうち居住部分に該当する床面積を有する住宅の所有・新築に係る取り組み。
2022-06-10から
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