概要
滝沢市に居住する夫婦(事実婚を含む)を対象に、不妊治療に要した医療費の一部を助成する制度です。一般不妊治療では年度ごとに、体外受精などの生殖補助医療では1回ごとに所定の上限額まで助成します。
こんな事業者におすすめ
- 不妊治療を受け、治療に係る自己負担を軽減したい市内在住の夫婦
対象者・要件
- 不妊治療を受けた夫婦(事実婚を含む)で、夫または妻のいずれか一方又は両方が滝沢市に居住し住所を有すること
- 医師により不妊治療が必要と診断されていること
- 生殖補助医療や男性不妊治療を受ける場合、初回治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること
- 他の助成制度等と重複して申請していないこと
対象となる取り組み
- 一般不妊治療(人工授精、タイミング療法等)
- 生殖補助医療(体外受精、顕微授精)および当該治療の一環として行う男性不妊治療
補助内容
- 対象経費: 医療機関及び薬局が発行した不妊治療に要した費用の領収書・明細書に記載された費用
- 上限額: 5万円(一般不妊治療は1年度あたり上限5万円、生殖補助医療は1回につき上限5万円。男性不妊治療を当該治療の一環として行う場合は、1回につき5万円を上限に加算)
対象経費の詳細
- 医療機関や薬局が発行した領収書及び明細書に記載された不妊治療に要した費用が対象です。文書料、個室料その他治療に直接関係のない費用は対象外です。
主な要件・注意点
- 治療開始日が令和8年4月1日(2026年4月1日)より前の治療は助成対象になりません。
- 生殖補助医療の助成回数は、初回治療開始日における妻の年齢により上限回数が異なります(40歳未満:1子ごとに6回まで、40歳以上43歳未満:1子ごとに3回まで)。
- 採卵に至らないケースや第三者の精子・卵子等を用いた治療、代理母による治療等は対象外です。
- 助成は領収書等の提出が必要で、交付決定後に指定口座へ振込されます。
申請期間
2026年04月24日から