合併処理浄化槽の設置費用を、住宅の条件に応じて補助します。
滝沢市では、公共下水道区域以外の地域で合併処理浄化槽を設置する人を対象に、設置費用の一部を補助します。トイレ、風呂、台所などの汚水を処理し、快適な生活環境の確保と水環境の保全を図ることを目的とした制度です。
公共下水道区域の外で、住宅の排水を浄化槽に切り替えたい人や、くみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換したい人に向いています。建替新築住宅、転居新築住宅、共同住宅からの移動、分家による移動など、住宅の整備に合わせて浄化槽を導入する場合に利用できます。
公共下水道事業計画区域および滝沢市長が定める区域を除く地域で、住宅等に合併処理浄化槽を設置する人が対象です。浄化槽の設置が汚水処理未普及の解消につながると市長が認めることが必要です。原則として専用住宅が対象で、店舗併用住宅は店舗部分が1/2未満の場合に限られます。
公共下水道区域外の住宅等に合併処理浄化槽を設置する取り組みが対象です。くみ取り便槽からの転換、滝沢市外からの転入に伴う新築、共同住宅からの移動、分家による移動、下水道区域からの移動などが補助対象の事例として挙げられています。
合併処理浄化槽の設置費用が対象です。浄化槽工事に伴う便器の交換や配管などの排水設備工事に係る費用については、融資あっせん制度や利子補給制度の案内がありますが、浄化槽設置整備事業補助金の対象経費としては扱われていません。
申請は予算の範囲内で先着順に受け付けられ、補助予定基数は50基程度です。交付決定前に着工した場合は補助対象になりません。浄化槽設置工事の完了と実績報告書の提出は令和9年2月26日までに完了する必要があります。既に浄化槽が設置された住宅等の建て替え、増築に伴う浄化槽の更新や改築は対象外です。ただし、災害の場合は除かれます。申請書には施工業者との工事契約書などの書類が必要です。
2026年04月21日から
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