水田での転作やWCS用稲の利用、耕畜連携に対して定額で支援します。
多古町が、水田での転作作物の作付や町内で生産するWCS用稲を加工した稲発酵粗飼料の利用、畜産農家との耕畜連携に対して定額で支援する制度です。対象は、麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、加工用米、飼料用米、米粉用米、新市場開拓用米、地域振興作物などの生産や、WCS用稲の団地化に取り組む事業です。
水田を活用して、転作作物や新規需要米の生産を進めたい農業者、または町内で生産したWCS用稲を畜産利用につなげたい畜産農家に向いています。麦や大豆、加工用米、飼料用米、米粉用米、新市場開拓用米、地域振興作物の作付拡大や、WCS用稲ほ場の団地化を進める場合に活用しやすい制度です。
申請できるのは、経営所得安定対策等の交付金の交付申請をした者、または畜産農家です。町内に住所を有する個人、町内に主たる事務所を有する法人、町内に住所を有する農業者が組織する集落営農組織などが対象で、町税等を滞納していないこと、暴力団若しくは暴力団員等でないことが求められます。同一年度につき、申請は1人当たり1件までです。
水田での転作作物の作付、WCS用稲の作付、加工用米や飼料用米、米粉用米、新市場開拓用米の生産、地域振興作物の生産が対象です。あわせて、WCS用稲の作付ほ場の団地化や、町内で生産するWCS用稲を加工した稲発酵粗飼料の利用も支援の対象になります。
補助は当該年度の予算の範囲内で交付されます。畜産農家を除き、水稲生産実施計画書兼営農計画書の提出が必要です。変更がある場合は、軽微な変更を除き、あらかじめ変更申請をして承認を得る必要があります。補助事業を中止又は廃止するときは遅滞なく届出が必要で、不正受給や要綱違反があると交付決定の取消しや返還の対象になります。
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