期間要確認
地域における防犯カメラの補助制度(自治会・町会、商店街等)
自治会・商店街等が行う防犯カメラ設置の費用を一部補助し、安全・安心なまちづくりを支援します。
詳細情報
概要
地域の安全安心まちづくりを目的として、自治会・町会や商店街等が公道に向けて設置する防犯カメラ(モニター、録画装置等を含む)の購入・取付等の経費の一部を補助する制度です。東京都の補助制度を活用して実施されます。
こんな事業者におすすめ
- 自治会・町会など地域の住民で構成される団体
- 商店街および商店街の連合会
対象者・要件
- 見守り活動支援事業: 自治会・町会等で、市内の一定の区域の住民が構成し、又は参加する団体
- 防犯設備整備事業: 商店街及び商店街の連合会
- 不特定多数の用に供される目的で設置されること
- 設置後5年間は運用を続けること
- 地域の防犯活動を月1回以上、5年間以上継続すること
- 地域における合意形成がなされていること(設置場所周辺住民の了承を含む)
- 防犯カメラの管理運用基準を定めること
- 防犯カメラを設置していることがわかる表示をすること
- 占用許可等が必要な箇所に設置する場合は当該許可を受けていること
- 防犯カメラの位置等について事前に管轄警察署等に相談し、その意見に留意すること
- 当該年度の2月末までに設置を完了し実績報告が行えること
補助内容
- 対象経費: 公道に向けた防犯カメラの購入、取付等に係る経費(モニター、録画装置等を含む)。既存設備の保守・消耗品、土地取得等は対象外。
- 補助率: 見守り活動支援事業は24分の23以内。防犯設備整備事業は12分の11以内。
- 上限額: 見守り活動支援事業は単独実施で1団体あたり450万円、連携実施で1団体あたり675万円。防犯設備整備事業は1団体あたり525万円。
申請期間
- 令和7年度(2025年度): 見守り活動支援事業は令和7年6月中に申請、事前相談は同年度4月末まで(自治会・町会)等。防犯設備整備事業は令和7年8月中に申請(事前相談は令和7年6月末まで)。
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