住宅用の太陽光発電設備と蓄電池の設置費を支援し、自家消費と脱炭素の取組を後押しします。
玉城町内で、自ら所有し居住する住宅に太陽光発電設備等を設置する町民を対象に、設置費用の一部を補助する制度です。再生可能エネルギーの利用促進と温室効果ガス排出削減を通じて、脱炭素社会の実現を目指します。
住宅の屋根に太陽光発電設備を設置し、発電した電気を家庭内で活用したい町民向けの制度です。太陽光発電設備にあわせて蓄電池を導入し、停電時の備えや自家消費を高めたい場合にも利用しやすい内容です。
玉城町内で自ら所有し居住する住宅の屋根に、補助対象設備を設置する人が対象です。実績報告を行う時点で、その住宅の所在地に住所があり、玉城町の住民基本台帳に登録されている必要があります。
町税等を滞納していないことが必要です。また、国や県から他の補助等を受けて事業を実施しないこと、FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと、自己託送を行わないこと、発電した電力量の30%以上を申請住宅の敷地内で自ら消費することなどが求められます。暴力団員に該当しないこと、法定耐用年数を経過するまでJ-クレジット制度へ登録しないことも条件です。
自宅の屋根への太陽光発電設備の設置と、太陽光発電設備と同時に行う蓄電池の設置が対象です。蓄電池は、太陽光発電で発電した電気を蓄える定置用の設備で、平時に充放電を繰り返すものが対象になります。
太陽光発電設備は、太陽光モジュールとパワーコンディショナーに係る購入費と設置工事費が対象です。補助額は、出力1kW当たり7万円を基準とし、出力10kWを限度に算定されます。1kW当たりの補助対象経費が7万円を下回る場合は、その額が補助額になります。
蓄電池は、太陽光発電設備と併せて設置する場合に限り対象です。補助額は、1kWh当たり15.5万円の3分の1を上限とし、10kWhを限度に算定されます。蓄電池の容量は20kWh以下であることが必要です。
補助対象設備は市販製品である必要があり、中古設備、リース設備、増設や買換えに係る設備は対象になりません。蓄電池は、停電時のみの非常用予備電源ではなく、定置用で、震災対策基準や仕様要件を満たすものが対象です。
申請は契約締結後に行います。申請は先着順で受け付けられ、予算がなくなり次第終了します。補助対象設備の設置完了日から30日以内、または申請した年度の1月末日までに工事・支払い・引渡しを完了し、実績報告を提出する必要があります。
交付を受けた場合は、毎月の発電量、売電量、購入電力量に関する書類や電子データを保存し、事業完了後の翌年度から3年間は自家消費割合の報告が必要です。法定耐用年数内に財産を処分する場合は事前承認が必要です。
2026年07月01日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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