玉村町への新設・増設・移設に伴う固定資産税相当額を、年間最大1,500万円まで最長3年度にわたり交付します。
玉村町の企業立地促進条例に基づき、町内への新設・増設・移設を行う企業に対して、企業立地に伴い取得した固定資産に係る固定資産税の額に相当する奨励金を交付します。交付は当該固定資産税が課される最初の年度から起算して3年度までです。
指定の主な要件には、用地面積や投下固定資産額等の基準があります(例: 新設で用地3,000平方メートル以上、投下固定資産額が新設で1億円以上、増設・移設で5,000万円以上など)。
交付は、当該固定資産税が課される最初の年度から起算して3年度にわたって行われます。
(申請時点で公表されている申請開始日・締切日はURLや公表資料に明記がありません)
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |

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