概要
従業員に対して奨学金返還支援手当を支給する市内事業所に対し、その支給額や従業員の返還負担の軽減分を補助します。企業の魅力向上や離職防止につながる制度です。
こんな事業者におすすめ
- 市内に本店・支店・事務所等を有し、就業規則等に奨学金返還手当の規定を設けて従業員に支給する事業者
対象者・要件
- 事業者の要件: 市内に本店・支店・事務所等を有すること(市外に支店等がある場合は市内に本店があること)、市税の滞納がないこと、就業規則等に奨学金返還手当等の規定を定めていること、対象従業員を申請日から実績報告まで継続して常時雇用していること、国・県等の同種補助を受けていないこと(兵庫県雇用開発協会、兵庫県社会福祉協議会の補助は併用可)。
- 従業員の要件: 丹波市内に住所があること、申請年度末日時点で40歳未満であること、日本学生支援機構の奨学金を借りて返還中であること、企業の代表者と同居する3親等内の親族でないこと(勤務形態が他の従業員と同様であると認められる場合を除く)。
補助内容
- 対象経費: 企業等が従業員に支給した奨学金返還手当額および従業員の年間返還額から企業支給額を引いた額のうち該当する金額
- 補助率: 企業等が支給した手当額に対する補助は支給額の2分の1または従業員の年間返還額の3分の1のいずれか少ない額、従業員の自己負担軽減に対する補助は従業員の年間返還額から企業支給額を引いた額または区分1の額のいずれか少ない額(いずれも上限6万円)
- 上限額: 年間12万円(対象従業員1名につき、補助期間は最大60か月)