公募終了
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について
新型コロナ感染や疑いで療養のために仕事を休んだ被保険者に対し、日額で給与の一部(2/3相当)を支給して所得を補償します。
詳細情報
概要
給与の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状により感染が疑われ療養のために労務に服することができない場合に、所得補償として傷病手当金を支給する制度です。支給は労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から開始される期間について行われます。
こんな事業者におすすめ
- 給与の支払いを受けている被保険者で、感染や発熱等により療養のために仕事を休んでいる方
対象者・要件
給与の支払いを受けている被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者であって、かつ労務に服することができなかった者が対象です。
補助内容
- 支給対象となる日数: 労務に服する予定であったが労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数が支給対象となります。入院が継続する場合等は最長1年6か月まで支給されます。
- 支給額: 1日当たりの支給額は「直近の連続した3月間の給与収入額の合計額÷就労日数」×2/3×支給対象となる日数により算定されます。
- その他: 1日当たりの支給額には上限があります。
申請期間
2023年05月07日まで
関連資料
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