給与を受ける被保険者が感染や疑いで療養のために休んだ期間の所得を一部補償します。
給与の支払いを受ける国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等で感染が疑われ療養のために労務に服することができなかった場合に、その休業期間の所得を補償する制度です。支給額は直近の連続した3月間の給与合計を就労日数で按分した1日当たりの額に2/3を乗じた金額に支給対象日数を掛けて算出され、1日あたりの上限があります。適用期間は令和5年5月7日までに感染した場合で、入院が継続する等の特別な事情がある場合は最長1年6か月まで対象となります。
給与の支払いを受けている国民健康保険の被保険者で、感染または発熱等により感染が疑われ、かつ労務に服することができなかった者が対象となります。
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