期間要確認
住宅に対する減額措置|田辺市
一定の要件を満たす住宅の固定資産税を、床面積120平方メートル分まで一定期間割引します。耐震改修・省エネ改修・バリアフリー改修など、改修内容に応じた減額措置があります。
詳細情報
概要
田辺市では、要件を満たす住宅について固定資産税の減額措置を設けています。新築住宅は床面積120平方メートル分までを上限に新築後一定期間固定資産税が2分の1に減額されます。耐震改修、バリアフリー改修、熱損失防止(省エネ)改修についても、それぞれの要件を満たす場合に改修後の翌年度分の税が一定割合で減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 新築または改修を行った住宅の所有者
- 耐震改修や省エネ改修、バリアフリー改修を行った住宅の所有者
対象者・要件
- 新築住宅:専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること。居住部分の床面積は50平方メートル以上(貸家住宅は1区画40平方メートル以上)かつ280平方メートル以下であること。
- 耐震改修:昭和57年1月1日以前から存在する住宅で、平成18年1月1日~令和8年3月31日の間に現行の耐震基準に適合した耐震改修が完了していること。改修工事費が50万円以上であること。改修後3か月以内に申告が必要。
- バリアフリー改修:新築から10年以上経過した住宅で、65歳以上の居住者等が居住する住宅(賃貸住宅を除く)であること。平成28年4月1日~令和8年3月31日に定める工事を完了していること。自己負担金が50万円以上であること。改修後3か月以内に申告が必要。
- 熱損失防止(省エネ)改修:平成26年4月1日以前から存在する住宅で、平成20年4月1日~令和8年3月31日の間に現行の省エネ基準に適合する改修を行い、省エネ改修工事費が60万円以上であること。改修後3か月以内に所定の証明書を添付して申告が必要。
補助内容
- 対象経費: 改修工事にかかる工事費(耐震改修工事費、バリアフリー改修工事費、熱損失防止改修工事費等)
- 補助率: 2/3(改修の種類や長期優良住宅の認定等により、1/2や1/3など異なる率が適用される場合あり。最大で2/3の減額がある旨が記載されています)
- 上限額: 床面積120平方メートル分まで(減額は120平方メートル相当分を上限とする)
申請期間
2022年09月08日から
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