新規就農直後の生活費を月額で支援し、就農初期の負担を抑えます。
垂水市で新たに農業を始める人のうち、経営開始直後の生活費を支援する制度です。就農月から最長3年間、月額5万円が支給されます。就農初期の生活費の確保を支えながら、地域での営農継続を後押しします。
垂水市内で農業経営を始めたばかりで、当面の生活費を確保しながら営農を軌道に乗せたい人向けの制度です。青年等就農計画の認定を受けている人や、同等の能力があると認められる人が対象になります。
就農計画の承認を受けたうえで交付申請を行う流れです。申請月から1年に限り、遡って支給することができます。予算の範囲内で支給され、交付期間終了後3年間は毎年6月末日までに前年の就農状況報告書の提出が必要です。就農状況報告を行わない場合や、交付期間中または終了後3年以内に営農を継続しない場合、要件を満たさなくなった場合は全額返納となります。病気や災害などやむを得ない事情があると市長が認めた場合は返納を免除できます。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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月5万円を就農月から最長3年。受け取ったあとの3年間も、営農の継続と報告が続きます
就農直後の生活費を支えるお金は、もらえる額だけでなく、起点になる就農日、名義と記録、受給後の約束ごとまで知っておくと安心です。就農日の確認から名義の整理、受給後の報告まで、手戻りしやすい点を先に押さえます。
支給額
月額5万円
就農直後の生活費を支える金額が、毎月支給されます。
支給期間
就農月から最長3年間
最長36か月を全部受けた場合の合計は180万円です。
前年度の農業所得
370万円以下
超えていても、切実な事情があると市長が認めた場合に限り対象になりえます。
| 就農月から数えた期間 | 月額5万円での累計 | 見るところ |
|---|---|---|
| 12か月 | 60万円 | 就農1年目の生活費の目安になります |
| 24か月 | 120万円 | 就農2年目までの分を受けた段階です |
| 36か月 | 180万円 | 最長の期間を受けきった場合の上限です |
就農日を起点に数える3点
| 条件 | 示す記録 | 準備の例 |
|---|---|---|
| 就農日 | 農地の所有権・利用権を持った日が分かる資料 | 農地を持たない営農なら、機械・施設の売買・貸借契約書、購入の領収書、本人名義の出荷伝票、生産資材の領収書 |
| 経営収支の管理 | 申請者名義の通帳と帳簿 | 就農月から本人名義の通帳に収入と支出を集める |
| 出荷・取引の名義 | 本人名義の出荷伝票と領収書 | 本人以外の口座や名義で払った資材代を洗い出す |
| 年間150日・1,200時間以上の従事 | 作業の日付と時間の記録 | 日々の作業メモを月ごとに集計する |
全額返納になりうるケース
就農状況報告書を出さなかった場合、交付期間中や終了後3年以内に営農を続けなかった場合、補助対象者の要件を満たさなくなった場合は、受け取った補助金の全額返納が求められます。やむを得ない事情があると市長が認めれば、返納の免除もあります。
承認申請の書類でそろえたい点
就農計画書の営農の姿、履歴書の経歴、農業機械一覧の中身が同じ話になっていることと、農業経営者としての意欲、経営の主宰権、年間の従事の見込みが計画書で説明できている状態が、承認申請の土台になります。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
就学資金の無利子貸与や移住支援金、事業者向けの人材確保支援で林業への就業・定着と人材育成を支援します。
認定新規就農者や親元就農者への研修費・営農費助成と、50歳以上への就農奨励金を支給して就農開始を支援します。
産地間で連携して特定技能外国人材の住居確保や移動・日本語教育を支援する経費を補助します。
新規就農者や移住者の農林水産業就業を経済面で支援し、就農・経営開始を後押しします。
八雲町で新たに農業を始める方へ、家賃の一部助成と営農開始資金の貸付で支援します。
東京23区から八代市へ移住して就業・起業・テレワークを行う方に、最大100万円+18歳未満1人につき100万円を支給します。