新規就農者や農業後継者の研修費・営農初期費用を支援します。経営の立ち上がりにかかる負担を、経営支援型と研修支援型で補助する制度です。
農業後継者や新規就農者の確保・育成を目的に、就農初期の営農経費や就農前の研修費用を補助する制度です。経営が不安定な時期の費用負担を抑える経営支援型と、就農に向けた研修費用を支える研修支援型があります。
市内で新たに農業経営を始める人や、親元とは別のほ場で独立して営農する農業後継者に向いた制度です。就農前の研修を受けながら準備を進める人、就農当初の生産資材や小作料、会計ソフトなどの負担を軽くしたい人にも利用しやすい内容です。
経営支援型は、市内在住の新規就農者または農業後継者が対象です。農業後継者は、親のほ場とは別のほ場で独立経営を行い、生産した農作物を本人名義で出荷・販売し、確定申告を行う必要があります。事業完了後2年以上、市内で農業経営を行うこと、この事業に類似する国・県等の事業の対象とならないことも要件です。
研修支援型は、市内在住の新規就農者または農業後継者が対象です。市外に住所がある人でも、研修後1年以内に市内へ移住し、市内で農業経営を行うことが確実な場合は対象に含まれます。農業後継者の独立経営の条件、事業完了後2年以上の市内での農業経営、類似する国・県等の事業の対象とならないことも共通の要件です。
経営支援型では、就農当初の経営が不安定な時期に必要となる営農関連の支出が対象です。生産に係る経費、小作料、農業用資材、経理用品のほか、研修に係る経費として旅費、負担金、教材費なども含まれます。
研修支援型では、新規就農するために事前に行う研修費用が対象です。研修先は原則として市内で、1か月につき20日以上研修を行う必要があります。
経営支援型の対象経費は、生産に係る経費、小作料、農業用資材、経理用品、研修に係る経費、旅費、負担金、教材費などです。研修支援型の対象経費は、新規就農するために事前に行う研修費用です。
補助期間は3年を限度とし、経営支援型は4月1日から翌年3月31日までを対象とします。事業開始1年目は開始日からその年度末までが対象です。研修支援型は4月1日から翌年3月31日までの間で最大10か月間が対象です。申請は事業着手前に行う必要があります。
通年
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