従業員の福利厚生施設の整備に対し、設置費用の一部を補助します。
町内に工場または店舗を有する事業者が、従業員の福利厚生のための施設を設置する際に、その経費の一部を補助する制度です。保健体育施設、食堂、休憩施設などの整備が対象で、設置した施設の固定資産評価額に応じて補助されます。
町内で工場や店舗を運営しており、従業員のために食堂や休憩施設、保健体育施設などを整えたい事業者に向いています。福利厚生の充実を図りながら、施設整備の負担を抑えたい場合に活用しやすい制度です。
町内に工場または店舗を有し、1年以上の経営実績がある法人または個人で、すべての町税を完納していることが必要です。設置する施設の固定資産評価額が50万円以上であることも条件です。
従業員の福利厚生のために、保健体育施設、食堂、休憩施設などを設置する取り組みが対象です。
対象となるのは、従業員の福利厚生のために設置する施設に要する経費で、固定資産評価額が50万円以上のものです。
補助金の額は、設置した施設の固定資産評価額の10分の1以内で、限度額は50万円です。
2023年03月31日 〜 2027年03月31日
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