保護者の急な事情で養育が困難な際、お子さんを施設で一時的にお預かりします
保護者が病気や出産、育児疲れ、災害、出張などにより、一時的に家庭で児童を養育することが困難になった際、児童福祉施設等で宿泊を伴う預かりを行う事業です。お子さんの健やかな成長と保護者の負担軽減を目的としています。
本制度は事業者向けの補助金ではなく、子育て中の保護者を対象とした支援制度です。病気療養や出産、家族の看護、育児疲れなどにより、一時的にお子さんの養育が困難となった保護者が利用できます。
おおむね1歳から18歳未満のお子さんが対象です。保護者が疾病、疲労、出産、看護、事故、災害、失踪、転勤、婚姻による離別、死亡などの事由により、家庭での養育が一時的に困難となった場合、または経済的理由により緊急一時的に保護が必要な場合に利用できます。利用にあたっては、事前に子育て応援課へ相談し、申請書を提出する必要があります。
利用を希望する場合は、必ず事前に子育て応援課へ相談してください。利用決定後に日程調整を行い、利用開始となります。施設への送迎は保護者等が行う必要があります。また、医療機関の受診等にかかる実費は別途自己負担となります。
通年
| 申請様式 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。