概要
支給は直近3か月の給与を基に算出した1日当たり額に支給日数を乗じた額で、1日当たりに上限があります。対象となる期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までで、請求できる期間は労務不能日翌日から2年間です。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入し、勤務先から給与の支払いを受けている方
対象者・要件
- 天理市国民健康保険に加入していること。
- 勤め先から給与等の支払いを受けていること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等で感染が疑われ、療養のため労務に服することができないこと。
- 労務不能の日から起算して3日を経過した日以降に就労できない日があること。
補助内容
- 対象経費: 支給(給与の代替としての日額給付)
- 補助率: 記載なし
- 上限額: 1日当たりの支給額には上限あり(URLの算出式に基づくが、金額は明示されていません)
主な要件・注意点
- 支給対象となるのは、労務に服することができなくなった日から起算して4日目以降の就労できない日数が対象となる点。
- 支給額は直近の継続した3か月間の給与収入合計を3か月間の就労日数で除した額の3分の2で算出される点。
- 請求期間は、労務に服することができなかった日の翌日から起算して2年間である点。
申請期間
2023年01月13日から