期間要確認
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症で療養のために給与の全部又は一部が支払われない期間に、国民健康保険から傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のために就労できず給与等の全部又は一部の支払いを受けられない国民健康保険被保険者に対して、傷病手当金を支給します。支給額は直近3か月間の給与合計を基に算出し、1日当たりの支給額に上限があります。
こんな事業者におすすめ
- 天理市の国民健康保険に加入し、勤務先から給与等の支払いを受けている方
対象者・要件
- 天理市国民健康保険に加入していること。
- 勤務先から給与等の支払いを受けていること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができず、給与等の全部又は一部の支払いを受けることができないこと。
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給対象となる期間があること。
補助内容
- 補助率: 2/3
- 支給額の計算: 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 直近の継続した3か月間の就労日数 × 3分の2
申請期間
2023年01月13日から
用途:感染症対策
関連資料
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