概要
天理市に住所を有する夫婦が受けた保険診療分の不妊治療の自己負担額の一部を助成する事業です。助成額は治療にかかった保険診療分の自己負担額の2分の1(千円未満切り捨て)で、年額上限は5万円です。対象となる治療は妻の年齢が43歳の誕生日の前日までに行われた保険診療分の不妊治療で、保険診療外の治療や第三者提供の精子、代理母、仮り腹による方法は除かれます。
こんな事業者におすすめ
- 天理市に住所を有し、医療機関で不妊症と診断され保険診療による治療を受けた夫婦
対象者・要件
- 戸籍法による婚姻の届出をしている夫婦であること
- 医療機関で不妊症と診断され、その治療を受けたこと
- 治療日において妻の年齢が43歳未満であること
- 治療日および申請日に夫婦の両方が天理市に住所を有していること
- 医療保険の被保険者または被扶養者であること
- 世帯員全員に天理市の賦課する市民税の滞納がないこと
対象となる取り組み
- 妻の年齢が43歳の誕生日の前日までに行われた保険診療分の不妊治療
補助内容
- 対象経費: 保険診療分の自己負担額(高額療養費等で補填される額は控除)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 5万円
対象経費の詳細
- 保険診療分の自己負担額が対象。高額療養費や一部負担金の払戻金、家族療養費附加金等がある場合は該当分を控除する。
- 夫婦以外の第三者からの精子提供、代理母、仮り腹による治療は対象外。
主な要件・注意点
- 助成は治療を受けた日の属する年度に1回のみ交付される。
- 他市町村で同種の助成を受けている期間は、その期間分は助成対象とならない。
- 天理市の住民でない治療期間は助成対象外となる。
申請期間
2027年03月31日