事業所の浄化槽を合併処理型へ転換する費用を支援します
鳥羽市の妙慶川流入区域で、事業所などに設置する単独処理浄化槽や汲み取り便槽を合併処理浄化槽へ転換する事業に対し、設置費、撤去費、配管費の一部を補助します。水環境の保全と、生活雑排水も合わせて処理できる浄化槽への転換促進を目的とした制度です。
事業用の建物や、店舗併用住宅のうち事業の用に供する部分が延べ床面積の2分の1以上ある建物で、既存の単独処理浄化槽または汲み取り便槽を合併処理浄化槽に切り替えたい事業者向けの制度です。妙慶川流入区域内で浄化槽の更新や付け替えを進める場合に利用しやすい内容です。
妙慶川流入区域内で、合併処理浄化槽を設置しようとする者が対象です。建物は、事業を目的とした建物、または店舗併用住宅で専ら事業の用に供する部分が延べ床面積の2分の1以上あるものに限られます。単独処理浄化槽または汲み取り便槽からの転換が対象で、新築は対象外です。賃貸建物では貸主の同意が必要です。
合併処理浄化槽の新たな設置、既存の単独処理浄化槽または汲み取り便槽の撤去、配管工事が対象です。対象となる浄化槽は、BOD除去率90%以上で、放流水中のBODが1リットルあたり20ミリグラム以下の機能を有するものです。
対象経費は、合併処理浄化槽の設置にかかる費用、既存の単独処理浄化槽または汲み取り便槽の撤去にかかる費用、配管工事にかかる費用です。人槽区分ごとに設置費補助額が異なり、6~7人槽では撤去費と配管費も対象になります。
申請は4月1日から翌年2月末日まで受け付けられます。該当年度の3月末日までに工事を完了できる事業が対象です。補助金の交付決定前に工事へ着手した場合は対象外です。賃貸建物では貸主の承諾が得られない場合は対象外です。設置届出の審査または建築基準法第6条第1項の確認を受けずに設置する場合、年度内に設置できない場合、販売目的で浄化槽付建物を建築または改装する場合も対象外です。
2026年04月01日 〜 2027年02月28日
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