概要
市街地で店舗や事務所を新たに開設する事業者に対し、開設にかかる費用の一部を補助します。町内商店街の賑わい創出と地域経済の活性化を目的としています。制度は令和7年1月から開始されます。
こんな事業者におすすめ
- 市街地で店舗や事務所を新規に開設する事業者
- 新規創業者で当別町が定める創業支援を受けた方
- 継続的に商工会の経営指導を受けられる事業者
対象者・要件
- 補助対象区域で店舗・事務所を新たに開設すること
- 5年以上事業を継続する意思があること
- 週あたり概ね4日以上、かつ年間240日以上営業すること
- 事務所新設の場合は従業員が3人以上であること
- 当別町商工会に加入し、経営指導を継続して受けること
- 町が指定する業種で営業する場合は、とうべつポイントカード会に加入すること
補助内容
- 対象経費: 事業用地・建物購入費、改修・建築費(外装・内装工事、修繕費、看板設置費、設計料等)、備品購入費(取得価格が1万円以上のもの、10万円超は処分制限あり)、広告宣伝費(チラシ、ホームページ制作費、デザイン料、郵送・印刷費等)
- 補助率: 2/3(当別町都市計画区域・商業地域)/1/2(その他該当区域)
- 上限額: 300万円(当別町都市計画区域・商業地域)/100万円(その他該当区域)