概要
心身に障がいのある方が日常生活において容易に外出できるよう、タクシー料金の助成を行う制度です。対象となる方に対し、タクシー利用時に使用できる助成利用券を交付し、運賃の一部を支援します。
対象者・要件
飛島村に住所を有し、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳(下肢、体幹、視覚、内部障害)1級または2級の所持者
- 療育手帳Aの所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
なお、施設に入所している方や、自動車税の減免を受けている方は対象外となります。
補助内容
- 対象経費: 飛島村と契約したタクシー会社を利用した際の運賃
- 補助率: タクシー料金の半額(10円未満切り捨て)
- 上限額: 1回あたり1,000円
主な要件・注意点
- 事前に「心身障害者福祉タクシー利用券」の交付申請が必要です。
- 利用券は交付を受けた本人以外は使用できません。
- 転出や死亡など、受給資格を喪失した場合は速やかに利用券を返還してください。
- 虚偽の申請や不正な手段で利用券を使用した場合は、助成額の返還を求めることがあります。
- 利用券の再交付は行っていませんので、紛失しないようご注意ください。
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年03月31日