概要
栃木市に住民登録する夫婦に対し、不妊治療にかかる費用の一部を助成します。保険診療分は自己負担額の1/2(上限10万円)、保険外診療分は自己負担額の全額(上限20万円)を年度ごとに支給する仕組みです。
こんな事業者におすすめ
- 不妊治療を受けている夫婦で、治療費の自己負担を軽減したい方
対象者・要件
- 医療保険の加入者であること。
- 法律上の婚姻関係にある夫婦または事実婚関係にある夫婦で、申請日前に夫婦の一方または双方が1年以上栃木市に住民登録していること。
- 市税を滞納していないこと。
- 事実婚関係の夫婦は、治療の結果出生した子について認知を行うことが必要です。
対象となる取り組み
- 国内の医療機関における不妊治療で、人工授精・生殖補助医療および生殖補助医療の一環として行われる男性不妊治療や先進医療が対象です。
補助内容
- 対象経費: 不妊治療に係る保険診療分および保険外診療分の自己負担額(ただし文書料や入院時の室料・食事代等は対象外)。
- 補助率: 保険診療分は自己負担額の1/2、保険外診療分は自己負担額の全額。
- 上限額: 保険診療分は1年度につき上限10万円、保険外診療分は1年度につき上限20万円。1年度につき申請は1回、通算は5回を限度とします(通算回数は令和7年4月からカウント)。
対象経費の詳細
- 対象となるのは医師により必要と認められた検査・診療費や先進医療で、保険診療の上限回数を超えた分や年齢制限等で自己負担となった先進医療等が含まれます。
- 文書料や入院時の室料・食事代、他自治体の助成や保険組合の高額療養費等で既に給付される分は差し引かれます。
主な要件・注意点
- 助成対象期間は栃木市に住民登録している期間に限られます。
- 申請は1年度につき1回で、同一の子をもうけるための申請は通算5回が上限です。通算回数のカウントは令和7年4月以降です。
- 他自治体の助成金や加入組合からの給付は差し引いて計算されますので、該当する場合は決定通知書等の提出が必要です。
申請期間
治療が終了した日(医師が証明した治療期間の最終日)の属する年度または翌年度末まで