関西・東海圏発の栃木県旅行商品造成にかかる広告・広報経費を支援します。
関西圏または東海圏を発地とし、栃木県を含む募集型企画旅行の商品造成にかかる経費の一部を助成する制度です。2027年国際園芸博覧会の開催を契機に、栃木県への送客につながる旅行商品の造成と広告掲載、広報ツール作成を支援します。
関西圏または東海圏から出発する栃木県旅行商品を企画し、パンフレットやチラシ、ホームページ、SNS広告などで参加者募集を行う旅行業者に向いています。栃木県内での宿泊や、県内複数エリアでの観光・体験を組み込んだ商品を造成したい事業者が対象です。
旅行業法第3条の登録を受けている旅行業者が対象です。対象となる旅行商品は、関西圏または東海圏のいずれかを発地とし、栃木県内で1泊以上の宿泊を伴うか、県内5エリアのうち2エリア以上で有料観光施設利用やアクティビティ体験を行う募集型企画旅行である必要があります。最少催行人員は10名以上で、催行期間に2027年3月19日から9月26日までの期間を含むことが条件です。
栃木県を含む旅行商品の造成と、その商品を募集するための広告掲載や広報ツールの作成が対象です。テレビ・ラジオ、WEBページ、SNS、紙媒体への広告掲載のほか、パンフレット、チラシ、ポスター、自社WEBページなどの作成・デザインが含まれます。
広告掲載費や広報ツール作成費が対象です。外部発注で作成する広告・広報物が対象となり、自社社員が作成したチラシの人件費は対象外です。制作物に助成対象外の内容が含まれる場合は按分されます。振込手数料、収入印紙代などの間接経費、本事業に係るものとして明確に区分できない費用は対象外です。
申請は1事業者につき1件までで、支店や営業所、担当部署が異なっても同一事業者として扱われます。広告掲載やWEB掲載が完了していれば、実際の催行実績は不要です。交付決定前に発生した広告掲載費も対象になりますが、交付決定を保証するものではありません。内容の大きな変更や中止を行う場合は事前承認が必要です。予算残額がある場合に限り、2件目以降の申請は受け付けられます。実績報告は事業完了後30日以内、または2027年3月19日のいずれか早い日までに行います。
2026年10月19日 〜 2026年12月25日
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