概要
新築や改築、またバリアフリー改修・省エネ改修・耐震改修に対して、要件を満たす場合に固定資産税の減額措置が適用されます。減額の割合や期間は住宅の種類や改修内容により異なります。申告や必要書類の提出により減額が受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅を新築または改修する住宅所有者
- 高齢者や要介護者、障がいのある方のためにバリアフリー改修を行う方
- 窓の断熱改修など省エネ改修を行い断熱基準に適合させる方
対象者・要件
- 一定の床面積要件を満たす住宅(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下等)であること。
- バリアフリー改修住宅:新築後10年以上が経過した住宅で、賃貸住宅は対象外。居住要件として65歳以上の方、要介護・要支援認定のある方、または障がいのある方の居住等が要件となる場合がある。
- 省エネ改修住宅:平成26年4月1日以前から所在する住宅などの要件があり、窓の断熱改修を必須とし、他の断熱改修や高効率設備の導入などを含むこと。断熱改修後が平成28年省エネ基準相当に適合することが必要。
- 改修工事費用の基準:バリアフリー改修は50万円超(税込)が要件、省エネ改修は60万円超(税込)等の条件がある(地方公共団体の補助金等を除く)。
補助内容
- 対象経費: 家屋のうち居住部分(改修に関する工事費等の実費確認書類が必要)
- 減額割合: 一戸あたり一定の床面積相当分について3分の1を減額(認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2等、対象により異なる)
- 減額の範囲: 住宅の一戸あたり100〜120平方メートル相当分まで等、対象区分により上限が設定されている
申請期間
- 新築の場合: 住宅を新築した年の翌年の1月31日まで