期間要確認
新築及び改築にかかる固定資産税の減額措置について
新築や改修を行った住宅について、一定期間固定資産税が軽減されます。
詳細情報
概要
新築や改修を行った住宅について、要件を満たす場合に一定期間固定資産税が減額されます。対象には一般住宅、認定長期優良住宅、バリアフリー改修住宅、省エネ改修住宅、耐震改修住宅、サービス付き高齢者向け住宅などが含まれます。減額の対象や期間、床面積要件などは住宅の種類や改修内容により異なります。
こんな事業者におすすめ
- 新築された住宅の所有者
- 耐震改修を行った住宅の所有者
- 省エネ改修やバリアフリー改修を行った住宅の所有者
対象者・要件
- 一般住宅:居住部分の床面積割合が2分の1以上、居住床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(貸家等は別基準)などの要件あり。
- 省エネ改修住宅:改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、省エネ改修工事は窓の断熱改修を必須とし、改修費用が50万円超であること等の要件あり。
- バリアフリー改修住宅:改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、改修工事の内容に応じた要件がある。改修費用が50万円超であること等の要件あり。
- 耐震改修住宅:昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、現行基準に適合するよう令和8年3月31日までに改修工事を行った住宅。改修工事費用が50万円超であること等の要件あり。
- 各制度ともに、改修工事完了後や新築の翌年など、定められた期間内に申告が必要(例:改修工事完了後3か月以内、住宅を新築した年の翌年の1月31日まで等)。
補助内容
- 対象経費: 改修工事費用
- 補助率: 減額率は制度・該当により異なり、例として耐震改修では居住部分の床面積相当分まで2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)などの区分がある
- 上限額: 対象床面積に応じた減額(例:1戸あたり120平方メートル相当分まで等)
申請期間
(記載なし)
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