栃木県内の小規模企業者を対象とした、運転資金・設備資金の融資制度
栃木県内で事業を営む小規模企業者に対し、事業経営に必要な運転資金や設備資金の融資を行う制度です。一般貸付と小口零細貸付の2つのメニューがあり、事業の安定や発展を支援することを目的としています。
栃木県内で事業所を構え、1年以上の事業実績がある小規模企業者で、事業拡大のための設備投資や、日々の経営に必要な運転資金の調達を検討している事業者におすすめです。
栃木県内に事業所を有し、同一の事業実績を1年以上有する小規模企業者が対象です。原則として常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者であり、栃木県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる必要があります。また、事業に必要な許認可を受けていること、税金の滞納がないことが要件となります。
本制度は補助金ではなく融資制度であり、利用には取扱金融機関または栃木県信用保証協会への事前相談が必要です。融資の実行には金融機関および栃木県信用保証協会の審査があり、信用保証協会の保証を付することが条件となります。また、借換資金として利用できるのは、指定された過去の保証付資金の借換に限られます。
| 申請様式 |
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大東市内の小規模事業者や個人事業主が大阪府の指定融資を利用する際の信用保証料等を一部補助し、資金調達を支援します。
日本政策金融公庫のマル経融資を受けた郡山市内の小規模事業者の利子負担を最大12か月分まで補給します。
倉吉市内の小規模事業者が日本政策金融公庫の融資を利用する際の利子負担を軽減し、資金繰りの安定と事業改善を支援します。
滋賀県栗東市内の中小企業等が県の融資を受ける際の信用保証料の一部を助成し、資金調達時の負担を軽減します。
東郷町内の小規模事業者等が支払った信用保証料や融資利子の一部(60%)を、年度内上限20万円まで補助します。
市内の事業承継者が借入に伴う信用保証料の最大75%を補助し、資金繰りの負担を軽減します。