東金市国民健康保険加入の被用者が新型コロナで療養により給与を受けられない場合に、日額ベースで欠勤分の補填を行います。
東金市国民健康保険に加入している給与等の支払いを受けている被用者が、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われ療養のため労務に服することができない場合に、傷病手当金を支給します。令和5年5月8日以降の感染または感染の疑いは支給対象外となります。
東金市国民健康保険に加入している被用者(給与等の支払いを受けている方)が対象です。療養のため労務に服することができないことが要件で、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給対象となる日が対象期間に含まれます。
申請ができる期間は、労務に服することができない日ごとにその翌日から2年間です。
| 申請様式 |

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