概要
東金市国民健康保険に加入している被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われることにより療養のために労務に服することができない場合に、傷病手当金を支給します。令和5年5月8日以降の感染または感染の疑いは支給対象外となります。
こんな事業者におすすめ
- 東金市国民健康保険に加入している被用者(給与等の支払いを受けている方)
対象者・要件
- 東金市国民健康保険に加入している被用者であること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のために労務に服することができないこと。
- 支給対象期間は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日であること。
補助内容
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与等の合計額を就労日数で除した額 × 2/3 × 支給対象となる日数。
- 適用期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染または感染が疑われ、労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)。
- 申請期間: 労務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間申請が可能。