保護者の就労要件を問わず、月10時間まで保育所等を利用できる制度です。
保育所等に通っていない生後6か月から満3歳未満の子どもを対象に、保護者の就労要件を問わず、月10時間まで保育所等を利用できる制度です。家庭とは異なる経験や、年齢の近い子どもとの関わりを通じて、子どもの育ちを支えるとともに、保護者の負担感の軽減や地域の子育て支援につながる機会をつくります。
保育所等を利用していない乳幼児を預かり、月単位の短時間利用を受け入れる事業所向けの制度です。初めて利用する子どもについては事前の面談を行い、受け入れ可能な日時を調整しながら運用します。
利用日時点で生後6か月から満3歳未満で、保育所等に在園していない子どもが対象です。保護者の就労要件は問われません。
保育所等には、保育所、認定こども園、地域型保育事業、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業が含まれます。一時預かり事業や幼稚園のプレ保育、認可外保育施設(企業主導型保育を除く)は利用可能です。
こども1人につき月10時間まで、保育所等で短時間の通園利用を行う取り組みが対象です。初回利用時には施設ごと、子どもごとに初回面談が必要です。
利用料金はこども一人1時間あたり300円程度です。
月10時間の未利用分を翌月以降に繰り越すことはできません。1回あたり最低1時間から、30分単位で利用できます。
利用申請はオンラインで行い、通常は申請の受付から認定証の発行まで1週間から2週間ほどかかります。初回面談後、施設で受入可能として確定されてから利用できます。予約は事業者が内容を確認して確定する仕組みです。
東庄町では、笹川中央保育園、橘保育園、神代保育園で実施されています。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。