東庄町内で新たに創業する方を対象に、店舗改装や広告宣伝などの経費を補助します
東庄町では、町内における産業の振興及び活性化を目的として、町内で新たに創業する方や、事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する方を支援します。創業に要する経費の一部を補助することで、町内での円滑な事業開始を後押しします。
東庄町内で新たに店舗や事務所を構えて創業を予定している方や、創業から間もない方が対象です。また、町外で事業を営んでいる方が新たに町内に事業所を設置して事業を開始する場合も対象となります。
申請年度内に町内で創業を行う方、または申請時に創業の日から6カ月を経過していない方が対象です。町内に事業所を設置し、5年以上継続して事業を行う見込みがあること、国税・県税・町税に滞納がないこと、暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないことが条件となります。また、営業に際して許認可が必要な業種の場合は、当該許認可を取得済み、または取得する見込みがあることが必要です。
町内での新規創業が対象です。個人が新たに開業する場合のほか、既に事業を営んでいる事業者が異なる業種を開始する場合や、町外の事業者が町内に事業所を設置して事業を開始する場合が含まれます。ただし、風俗営業等の許可を要する事業、他者の事業を継承する事業、フランチャイズ契約に基づく事業などは対象外となります。
交付決定前に着手した事業は補助対象外となります。また、汎用性が高く事業以外にも使用できる物品(パソコン、カメラ、電話等)、敷金・礼金・保証金、車両購入費、火災・地震保険料などは対象外です。同一年度内において、他の町補助金との併用はできません。申請にあたっては、事前に東庄町役場まちづくり課産業振興係への相談が必須です。
2026年02月09日 〜 2027年03月31日
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