創業時の事務所・店舗・工場の賃料と礼金を支援
東海村で初めて賃貸による店舗・事務所・工場を開設する創業者に対し、事務所等の賃料と礼金の一部を補助する制度です。特定創業支援等事業を受けて証明書の交付を受けた方、または創業オフィス・デスクに1か月以上入居した方が対象で、創業時の初期負担を軽減します。
村内で新たに事務所や店舗、工場を借りて事業を始める方、または創業初期の拠点として賃貸物件を整えたい方に向いています。
さらに、村税を滞納していないこと、補助対象期間の終了後もおおむね5年間は村内で事業を継続する予定があること、事務所等が居宅と兼用でないこと、週4日以上営業すること、第三者への又貸しをしないことが求められます。貸主が本人または代表者の3親等以内の親族、本人が経営する会社やグループ会社の役員でないことも条件です。
村内で初めて賃貸契約を結び、事業用の店舗、事務所、工場を開設する取り組みが対象です。対象は新規に借りる事務所等の継続使用に限られ、居宅兼用の物件や仮設・臨時の施設は対象外です。
賃料は賃貸借契約上の月額賃料が対象で、共益費、敷金、その他の費用は含まれません。礼金は申請年度中に支払ったものが対象です。賃料は申請月の属する月から当該年度末までに支払った分が対象となり、他の国・県等の補助金を受けている部分は除かれます。
補助対象期間は初回申請月から24か月が限度です。年度をまたいで継続して受給する場合は、交付決定年度の翌年度5月末日までに更新申請が必要です。賃料は4月から9月分を前期、10月から3月分を後期として請求し、礼金は支払後に請求します。申請は事前相談が必要で、申請期間中でも予算がなくなり次第終了します。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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