東海3県の食と農業の活性化に取り組む団体・農家を、1件50万円以内で助成します。
東海3県における食と農業の活性化を支援する助成金です。地域の自給自足や地産地消の普及、農福連携、特産品や地域ブランドの開発、広報活動などに取り組む団体や農家を対象に、活動経費を助成します。助成率の制限はなく、1件あたり50万円以内で支援されます。
東海3県内で、耕作放棄地や遊休農地の再生、就農や技術支援、農業体験、食農教育などを通じて地域の食と農を活性化したい団体や農家に向いています。農福連携や、地域の特産品・ブランドの開発や広報に取り組む事業も対象です。
東海3県内に活動拠点を有する団体、または東海3県内の認定農業者制度で認定された農家が対象です。団体は応募時点で1年以上の活動実績が必要です。団体は法人格の有無を問いませんが、株式会社と合同会社は対象外です。反社会的勢力に該当する個人・団体や、政治・宗教・思想・営利に偏る個人・団体も対象外です。
東海3県内で実施される、食と農業の活性化につながる活動が対象です。自給自足や地産地消の普及、耕作放棄地・遊休農地の再生、就農支援、技術支援、農業体験、食農教育、農福連携、特産品や地域ブランドの開発、広報活動などが含まれます。応募者自身が企画し、主催して行う事業であることが必要です。
単価5万円を超える経費は見積書の写しが必要です。家賃、通常の人件費などの経常費、振込手数料などの各種手数料は対象外です。関連団体や、団体役員・スタッフの家族が経営する会社などへの発注・支払いも対象外です。
助成対象事業は2027年4月1日から2028年3月31日までに実施するものです。申請はWEBで行い、申請補助資料の添付が必要です。団体は定款または会則、前年度の決算書と事業報告書、任意団体の場合は役員名簿やメンバー表、非営利法人は履歴事項全部証明書、農家は認定証の写しを提出します。選考は書類選考の後に常任理事会で行われ、必要に応じて追加資料の提出、現地調査、ヒアリングが行われることがあります。事業内容の変更、中止、実施期間の延長、重複受給が判明した場合は事前承認が必要です。事業未完了、他用途流用、不正受給、義務違反がある場合は交付決定の取消しや返還の対象になります。
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