公共交通事業者が新たな運転士に支給する就業支度金を支援します。
十日町市内を走行するバスやタクシーの運転士を新たに採用し、その運転士に就業支度金を支給する公共交通事業者を支援する補助金です。運転士不足への対応を目的として、支給した就業支度金の金額に応じて補助します。
十日町市内の路線バスや高速バスの運行事業者、市内に本社を置くタクシー事業者、十日町市営バスの運行業務を受託している事業者で、新たに運転士を採用し、就業支度金を支給する場合に適した制度です。
十日町市内を走行するバスやタクシーの運転士を新たに採用し、その運転士に就業支度金を支給する公共交通事業者が対象です。運転士は、令和6年4月1日以降に新たに正規職員等として採用され、3年以上継続して勤務する意思があり、所定労働日数のおおむね3分の1を超える日数について市内を走行するバスまたはタクシーの運転業務に従事する必要があります。過去に他の公共交通事業者の正規職員等であった者は、直近の退職日から1年以上経過していることが必要です。
就業支度金は、第二種免許の取得に係る経費に対する補助とは区別して支給するものに限られます。他の地方公共団体から同種の補助金を受給した場合、または受給する見込みがある場合は、その額を差し引いた金額が補助対象です。
採用後3年未満で離職した場合や運転業務要件を満たさなくなった場合は返還の対象となり、離職時期や要件喪失の時期に応じて全額、3分の2、3分の1の返還区分があります。
2027年03月31日まで
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