期間要確認
熱損失防止改修工事に係る固定資産税の減額措置
既存住宅の省エネ改修で固定資産税を一定期間減額します。長期優良住宅に該当する場合はより大きな減額が受けられます。
詳細情報
概要
既存住宅に対して一定の熱損失防止改修工事(窓・天井・壁・床などの断熱改修)を行った場合、改修後3か月以内に十日町市へ申告すると、その住宅に対する固定資産税が翌年度分から減額されます。対象は平成26年4月1日以前から存在する住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の居宅部分に限られます。
こんな事業者におすすめ
- 既存の居住用住宅の断熱改修を行う所有者
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前から存在する住宅であること
- 改修工事を行った住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 賃貸住宅は対象外
- 1戸の住宅につき本制度の適用は1回限り
補助内容
- 対象経費: 省エネ改修工事に要した費用(窓の断熱性向上は必須。他に天井・壁・床等の断熱改修、または太陽光発電装置等の設置を併せた工事等)
- 減額率・限度: 改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を、改修部分について3分の1を減額(1戸あたり120平方メートルが限度)。
- 認定長期優良住宅に該当するものは翌年度分の固定資産税を3分の2を減額(1戸あたり120平方メートルが限度)。
申請期間
改修完了後3か月以内
関連資料
公式サイト
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