既存住宅の省エネ改修で固定資産税を一定期間減額します。長期優良住宅に該当する場合はより大きな減額が受けられます。
既存住宅に対して一定の熱損失防止改修工事(窓・天井・壁・床などの断熱改修)を行った場合、改修後3か月以内に十日町市へ申告すると、その住宅に対する固定資産税が翌年度分から減額されます。対象は平成26年4月1日以前から存在する住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の居宅部分に限られます。
改修完了後3か月以内
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