既存住宅の耐震改修を行い、要件を満たせば翌年度の固定資産税が軽減されます。
既存住宅の耐震改修工事を行い、所定の要件を満たした場合に改修後3か月以内に市へ申告すると、その住宅に対する固定資産税が一定割合減額されます。対象は居住用部分で、工事費用が所定額を超えることなどの条件があります。
昭和57年1月1日以前から存在する住宅で、令和8年3月31日までの間に耐震改修工事を行った住宅が対象です。併用住宅は居住用部分の面積が全体の2分の1以上であることが必要です。
改修工事終了後3か月以内
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅の耐震診断料を一部補助し、災害に強いまちづくりを支援します。
十日町市内の事業所が従業員駐車場の消雪・融雪・除雪設備や機械を導入する費用の一部を補助し、冬季の通勤安全と事業継続を支援します。
屋根の雪下ろし事故や交通障害を防ぐための住宅克雪化工事を支援します
干ばつ被害を受けた農地や錦鯉池への給水にかかる経費を補助し、生産の継続を支援します。
地震に強い住まいづくりを支援。旧耐震基準の木造住宅の耐震改修費用を補助します。