期間要確認
耐震改修工事に係る固定資産税の減額措置
既存住宅の耐震改修を行うと、改修後の翌年度分の固定資産税が一定割合で減額されます。
詳細情報
概要
既存の住宅で一定の耐震改修工事を行い、改修後3か月以内に市へ申告すると、その住宅に対する固定資産税が減額されます。対象は昭和57年1月1日以前から存在する住宅で、居住用部分が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する既存住宅の耐震改修を行う住宅所有者
対象者・要件
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。
- 改修工事は現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること。
- 耐震改修に要した費用が1戸あたり50万円を超えること。
- 併用住宅の場合は居住用部分の面積が全体の2分の1以上であること。
補助内容
- 対象経費: 耐震改修に要した工事費用(住宅部分のみ、事業用部分や土地は対象外)
- 補助率: 固定資産税の減額割合として、原則は2分の1。該当期間内で認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2。
- 上限額: 減額の対象面積は1戸あたり120平方メートルが上限(減額は当該面積を上限として計算)
申請期間
2022年04月01日から
関連資料
公式サイト
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


