サービス付き高齢者向け住宅の新築に対する固定資産税の減額措置
平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に新築された「サービス付き高齢者向け住宅」について、一定の要件を満たす場合に家屋にかかる固定資産税を減額する制度です。新築住宅に対する固定資産税の減額措置に代えて適用されます。
減額を受けるためには、新築した翌年の1月31日までに所定の申告書および必要書類を税務課家屋資産税係へ提出する必要があります。提出書類には、サービス付き高齢者向け住宅の登録証の写し、補助金交付決定通知書の写し、建築物の構造を証する書類、平面図および立面図等が含まれます。
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認定長期優良住宅を新築された場合の固定資産税減額措置