概要
ときがわ町は、増加する遊休農地の解消と担い手農業者への農地利用集積を促進するため、町内の遊休農地を譲り受けるか賃借権・使用貸借権を設定して耕作を開始する場合に、耕作開始時に一回限り助成金を交付します。自己所有の遊休農地を所有者自身が耕作開始する場合や同一世帯内での権利移転・設定は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 町内に在住する個人で新たに耕作を開始する農業者
- 町内に事業所を有する農業法人で遊休農地を譲り受けるか賃借して耕作を始める事業者
対象者・要件
- 対象者: 町内在住者または町内に事業所を有する農業法人。
- 対象地: 概ね1年以上作物を栽培せず、近い将来耕作する意思のない遊休農地であること(農地所有者の申告、地区担当農業委員の認証および関係資料の調査等で確認)。
- 必要手続: 農地法または農地経営基盤強化促進法に基づく権利の移転または設定が行われていること。
- 維持条件: 耕作開始から3年間は対象農地を農地として有効に活用し、この期間内に新たに遊休農地を発生させないこと。
- 除外事項: 同一世帯内における権利の移転または設定や、自己所有の遊休農地を所有者自身が耕作を開始する場合は対象外。
補助内容
- 助成額: 権利の設定期間が5年以上(または所有権移転)の場合、10アール当たり10,000円。権利の設定期間が3年以上5年未満の場合、10アール当たり7,000円。
- 支給時期: 耕作開始の確認後に交付されます。
申請期間
2025年04月01日から