休館中の常滑市民文化会館の代替利用にかかる施設使用料や付属設備使用料、会場設営費を助成します。
常滑市民文化会館の利用者が、休館中に代わりの施設で同趣旨の文化芸術活動等を行う場合に、施設使用料などを助成する制度です。公演、展示、発表、練習、講演会、研修会、集会など、文化芸術や生涯学習の活動を代替施設で継続する取り組みが対象になります。
常滑市民文化会館でこれまで行っていた事業を、会場の都合で知多5市5町内の別施設に移して継続したい団体や個人に向いています。音楽、美術、写真、演劇、舞踏、伝統芸能、茶道、華道、書道などの発表や練習、講演会や研修会の実施を予定している場合に使いやすい制度です。
団体の場合は、令和5年4月1日から令和8年9月30日までの間に常滑市民文化会館のホール、リハーサル室、練習室、展示室を使用した実績があり、2人以上で組織され、普段の活動拠点が常滑市内にあることが必要です。営利法人、宗教団体、政治団体、国又は地方公共団体の機関、幼保こども園、学校、公共的団体は対象外です。
個人の場合は、同じく常滑市民文化会館の対象施設を同期間に使用した実績があり、常滑市に住所を有することが必要です。
常滑市民文化会館で行っていた事業と同じ趣旨で、代替施設を使って実施する文化芸術活動等が対象です。音楽、美術、写真、演劇、舞踏などの芸術振興のための公演、展示、発表、練習、伝統芸能の伝承や振興のための公演、展示、発表、練習、茶道・華道・書道などの文化や生涯学習の振興のための活動、社会教育や生涯学習、文化芸術の振興に資する講演会、研修会、集会などが含まれます。
施設使用料と付属設備使用料に加え、音響操作委託料、照明操作委託料、会場設営費が対象です。会場設営費は、会場として使うために直接必要な経費で、簡易ステージや椅子の設置などが該当します。道具の運搬や出演者の輸送、会場として使用しなくても本来必要となる経費は対象になりません。
入場料やこれに類するものを1,000円を超えて徴収する事業は対象外です。常滑市内の施設を使用する場合は3,000円を超える徴収がある事業も対象外です。宗教活動・政治活動に関係する事業、慈善事業、出演者や出品者、発表者、参加者に常滑市民が含まれていない事業、主な対象者が常滑市民でない講演会・研修会・集会等、他の補助金や助成金の交付対象となっている事業は助成できません。
同一年度内に申請できる事業数・日数は、通常は3事業・12日間までで、常滑市文化協会は8事業・16日間までです。交付申請は使用施設の予約前でもでき、施設使用日または経費支出予定日のいずれか早い日の1カ月前までに申請します。申請年度内の3月31日までに支出を終え、事業完了日から30日以内または4月10日のいずれか早い日までに実績報告を行います。助成金は前払いではなく、口座振込で支払われます。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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香川県内で行う創造的な文化芸術活動とその担い手の育成を支援し、活動経費を助成します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
市外で行われる大会等への出演にかかる必要経費を、1団体あたり10万円を上限に助成します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。