期間要確認
常滑市の企業立地優遇制度
空港対岸部(りんくう町)へ新規立地すると、固定資産税・都市計画税相当額を最長5年間逓減方式で支給。新規雇用に対する一時金も支給されます。
詳細情報
概要
常滑市では、空港対岸部(りんくう町)に新たに立地する事業者を対象に、立地促進奨励金として固定資産税・都市計画税相当額を逓減方式で最長5年間交付します。併せて、常滑市民を新たに雇用した場合には雇用促進奨励金を交付します。
こんな事業者におすすめ
- 空港対岸部(りんくう町)に新たに事業所を新設し、操業を開始する事業者
- 事業所の新設に伴い固定資産取得費用(土地を除く)を1億円以上負担する事業者
- 新たに常滑市民を雇用して雇用の拡大を図る事業者
対象者・要件
- 愛知県から土地を取得または借用して空港対岸部に事業所を新設し操業開始すること
- 新設に要した固定資産取得費用(土地を除く)が1億円以上であること
- 常時雇用する労働者が5人以上であること
- 雇用促進奨励金は、立地促進奨励金の対象条件に該当し、かつ操業開始の日から起算して所定期間内に市内在住者を新たに雇用し継続して雇用すること等の要件を満たすこと
補助内容
- 対象経費: 固定資産取得費用(土地を除く)
- 補助率: 初年度100%、2年度100%、3年度75%、4年度50%、5年度50%(固定資産税・都市計画税相当額を逓減方式で交付)
- 上限額: 上限なし(立地促進奨励金)
- 雇用促進奨励金: 1人につき20万円(1回限り)、限度額1,000万円(50人)
申請期間
2025年04月01日から
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