国民年金に任意加入していなかった期間に初診日がある障害者の方への給付制度
国民年金制度の発展過程において、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした給付制度です。障害基礎年金1級または2級相当の障害状態にある方に対し、認定に基づき給付金が支給されます。
なお、障害の程度が障害基礎年金1級または2級相当の状態にあること、かつ65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当したことが要件となります。障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる方は対象外です。
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