市内で資源回収を行う非営利の団体に対し、回収量に応じて報償金を交付します。
所沢市では、家庭から出る再生利用可能な資源を回収した市内の非営利団体に対して、回収量に応じた報償金を交付します。報償金は市に登録した回収業者に引き渡した場合に交付され、申請に基づき市が金額を算定して支払います。
年3回(第1期:4月から7月の回収分/締切 7月31日、第2期:8月から11月の回収分/締切 11月30日、第3期:12月から3月の回収分/締切 3月31日)
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