高齢者や障がい者が居住する既存住宅のバリアフリー改修を行うと、翌年分の固定資産税が一戸当たり100㎡分まで3分の1減額されます。
高齢者や障がい者が居住する新築後10年以上を経過した自宅(賃貸部分を除く)で、所定のバリアフリー改修工事を行い自己負担額が1戸当たり50万円を超える場合、工事完了後の住宅の居住部分に係る翌年分の固定資産税が減額されます。改修後の床面積は50平方メートル以上280平方メートル以下が対象で、減額は100平方メートル分まで適用されます。
申請は工事完了後3か月以内に行ってください。
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自宅で避難が困難な高齢者や障害者等のために、個別避難計画の作成支援と情報共有を行い、地域での避難支援体制を整備します。
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