期間要確認
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額
高齢者や障がい者が居住する住宅のバリアフリー改修を行うと、翌年分の固定資産税が一戸当たり100平方メートル分まで3分の1減額されます。
詳細情報
概要
高齢者や障がい者が居住する新築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、対象となるバリアフリー改修工事を行い、改修工事費の自己負担が1戸当たり50万円を超える場合に、当該住宅の居住部分に係る翌年分の固定資産税が100平方メートル分まで3分の1減額されます。改修は平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われたものが対象です。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や障がい者が居住している個人所有の住宅の所有者
対象者・要件
- 新築後10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅は除く)。
- 改修工事が平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われていること。
- 対象部分の改修工事費の自己負担額が1戸当たり50万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して算定)。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 申告時に下記いずれかに該当して居住していること:65歳以上、介護保険で要介護または要支援認定を受けている者、障がい者。
- 対象となる工事例:廊下の拡幅、階段勾配の緩和、浴室改良、トイレ改良、手すり取り付け、床の段差解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化。
補助内容
- 対象経費: 対象部分の改修工事費(自己負担額が1戸当たり50万円を超えることが要件)
- 補助率:
- 上限額: 3分の1(固定資産税の減額率)※減額は翌年分の固定資産税に対して100平方メートル分まで適用されます。
申請期間
改修工事完了後3か月以内
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