食料品や日用品の配布に要する経費を支援し、生活困窮者の家計支援と地域のつながり強化を図る補助金です。
物価高騰の影響を受ける中、生活困窮者をはじめとする県民の家計支援と、地域のつながり力の強化を目的とした補助金です。食料品や日用品の配布を行う団体に対し、購入費や事務費などの経費を補助します。
地域に密着して、生活困窮者支援や孤独・孤立対策などの活動を行っている団体のうち、食料品や日用品の配布を継続して実施している団体向けです。社会福祉法人、NPO法人、公益法人のほか、それ以外の団体も対象になっています。
徳島県内で生活困窮者支援や孤独・孤立対策などの支援活動を行う団体が対象です。概ね1年以上、かつ概ね年6回以上の定期的な活動実績が必要で、地方公共団体は対象外です。
また、県が運営する「徳島県生活支援ネットワーク」に支援団体として登録している必要があります。政治活動、宗教活動、営利活動を行う者や、この補助金と同一目的の助成等を県内外から受けている者、公序良俗に反する活動を行う者などは対象外です。
食料品又は日用品の配布が対象です。県民の家計支援と地域のつながり強化につながる配布活動に対して補助されます。
食料品又は日用品の購入費は、配布1セットにつき5,000円までが基準額です。さらに、同一世帯に対する配布は活動期間中、1か月あたり1セットまでです。
事務費には、その他需用費として消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、食糧費、役務費として通信運搬費、保管料、広告料、手数料、使用料及び賃借料として物品使用料、有料道路使用料、駐車場使用料、自動車借料、会場借料、機械器具借料が含まれます。事務費は食料品又は日用品の購入費の10%までで、社会福祉法人、NPO法人、公益社団法人、公益財団法人は10万円まで、それ以外の団体は5万円までです。
補助対象期間は令和8年10月1日から令和9年2月28日までです。申請は後期募集として行われ、申請受付期間は令和8年9月30日までです。
交付決定以前に支出した経費は補助対象になりません。法人格のない任意団体が申請する場合は、任意団体名での振込口座が必要です。概算払は交付決定額の70%までの範囲で可能です。帳簿と証拠書類は、補助事業完了日又は廃止承認日を含む年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
2026年09月04日 〜 2026年09月30日
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