熊本地震の被災者が徳島県内で生活を立て直すための当面の資金を支給します。
令和8年熊本地震で被災し、県外の被災地域から徳島県内へ避難した方を対象に、当面の生活資金を支給する制度です。県内の公営住宅、民間賃貸住宅、または貸借契約を締結した空き家等に1か月以上居住を予定することが支給の要件になっています。
被災後に徳島県内で住まいを確保し、生活の立て直しに必要な当面の資金を受けたい世帯向けの制度です。単身世帯とそれ以外の世帯で支給額が異なります。
令和8年熊本地震により被災市町村から住宅損壊等の罹災証明書または被災証明書の発行を受けた方、県内の公営住宅・民間賃貸住宅・空き家等に1か月以上居住を予定する方、被災地域(県外)から県内へ避難した方が対象です。
罹災証明書等の発行に時間がかかる場合は相談できます。支給対象は、県内で1か月以上の居住を予定することが要件になっています。
2026年08月05日から
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。