概要
平成26年4月1日以前に建てられた居住用の住宅を対象に、一定の省エネ改修工事を行い要件を満たした場合に、工事完了後の翌年度の居住部分に係る固定資産税を減額します。改修工事費の自己負担額や床面積、改修工事の種類など一定の要件があります。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 対象住宅は平成26年4月1日以前から所在する住宅で、賃貸住宅は除く
- 改修工事が平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われていること
- 対象部分の改修工事費の自己負担額が1戸当たり60万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等を受けている場合は、その金額を控除して算定)
- または断熱改修工事費の自己負担額が1戸当たり50万円を超え、太陽光発電装置等の設置に係る費用と合わせて60万円を超えること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、工事後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること
- 対象の工事は窓の改修工事(必須)、床・天井・壁の断熱改修工事のいずれかに該当すること
補助内容
- 対象経費: 改修工事費(対象部分の改修工事費の自己負担額)
- 補助率: 指定なし
- 上限額: 指定なし
申請期間