期間要確認
省エネ改修工事を行った住宅に対する減額
一定の省エネ改修を行った居住用住宅の翌年度固定資産税を減額します。
詳細情報
概要
平成26年4月1日以前に建てられた居住用の住宅を対象に、一定の省エネ改修工事を行い要件を満たした場合に、工事完了後の翌年度の居住部分に係る固定資産税を減額します。改修工事費の自己負担額や床面積、改修工事の種類など一定の要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅の省エネ改修を行う住宅所有者
対象者・要件
- 対象住宅は平成26年4月1日以前から所在する住宅で、賃貸住宅は除く
- 改修工事が平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われていること
- 対象部分の改修工事費の自己負担額が1戸当たり60万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等を受けている場合は、その金額を控除して算定)
- または断熱改修工事費の自己負担額が1戸当たり50万円を超え、太陽光発電装置等の設置に係る費用と合わせて60万円を超えること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、工事後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること
- 対象の工事は窓の改修工事(必須)、床・天井・壁の断熱改修工事のいずれかに該当すること
補助内容
- 対象経費: 改修工事費(対象部分の改修工事費の自己負担額)
- 補助率: 指定なし
- 上限額: 指定なし
申請期間
- 工事完了後3か月以内
関連資料
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