国民年金に任意加入していなかったため障害基礎年金の受給権がない方に対し、月額給付で福祉的支援を行う制度です。
国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方に対する福祉的措置として支給される給付金です。請求が受理された月の翌月分から支給され、さかのぼっての認定は行われません。支給は年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に行われます。
2023年04月01日 〜
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過去の任意加入期間に初診日がある方へ、1級で月額56,850円・2級で月額45,480円を支給する特別障害給付金
昭和61年3月以前の配偶者や平成3年3月以前の学生だった方が支給対象になるか、さかのぼれない請求時期の注意点とともに判断できます。
補助上限
56,850円
制度全体の上限額です。
この制度の要点

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自宅で避難が困難な高齢者や障害者等のために、個別避難計画の作成支援と情報共有を行い、地域での避難支援体制を整備します。
徳島市内のひとり親家庭が高卒認定合格を目指す講座の入学料・受講料の一部を給付し、就労機会の向上を支援します。
住宅への太陽光・蓄電池・EV充給電設備導入を支援し、脱炭素化と停電対策を促進します。