病床機能分化・連携に向けた施設整備の建築資材高騰分を支援します。
医療機関等が行う施設整備のうち、建築資材高騰等に係る負担を支援する制度です。地域医療介護総合確保基金の事業区分Ⅰ-1に関する整備や、医療提供体制施設整備交付金、医療施設等施設整備費補助金の交付対象となる新築・増改築・改修などが対象です。
病床の機能分化や連携を進めるために施設整備を予定している医療機関等で、建築資材高騰の影響を受ける整備費の一部を国の予算の範囲内で受けたい事業者向けです。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、交付対象となる国庫補助事業の施設整備に係る契約を締結している医療機関等で、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に当該整備事業に着手している必要があります。複数年度契約による施設整備の場合、令和6年度に契約した施設整備は対象外です。対象となる国庫補助事業等に係る交付決定を受けていなくても、交付要件を満たしていれば対象になります。
病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備に関する施設整備や、医療提供体制施設整備交付金・医療施設等施設整備費補助金の交付対象となる新築、増改築、改修、耐震補強、免震化、診療棟、病棟、診療部門、住宅部門、宿泊施設、感染対策施設などの整備が対象です。
交付対象事業が国庫補助事業の場合は、当該国庫補助事業の対象外となる施設整備等の事業に充当する扱いです。実際の建築面積が基準面積を下回る場合は当該建築面積を基準面積として扱います。令和8年度までに施設整備に着工しなかった場合や、不正の手段により支給を受けた場合は返還の対象です。提出期限までに事業計画書等の提出がない医療機関は交付対象となりません。
2026年09月30日まで
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