昭和57年以前に建てられた住宅の耐震改修により、改修部分の翌年分固定資産税を軽減(標準で1/2、長期優良住宅は2/3)。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅が現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行い、所定の要件を満たした場合、改修部分に係る翌年分の固定資産税(120平方メートル分まで)を減額します。改修工事費が1戸あたり50万円を超える工事が対象で、長期優良住宅となった場合はより大きな減額が適用されます。
昭和57年1月1日以前に所在する住宅の所有者で、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること。改修工事費が1戸あたり50万円を超えることが必要です。
申請は工事完了後3か月以内
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