期間要確認
耐震改修を行った住宅に対する減額について
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で所定の耐震改修を行うと、翌年分の固定資産税が最大で2分の1(長期優良住宅は3分の2)減額されます。
詳細情報
概要
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行い、所定の要件を満たす場合に翌年分の固定資産税が減額されます。改修工事費が所定の基準を超える工事が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅の所有者
対象者・要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 平成25年1月1日から令和8年3月31日までに耐震改修工事が行われ、工事費が1戸あたり50万円を超えること
補助内容
- 対象経費: 耐震改修に係る工事費(工事費が判明する見積書・領収書等が必要)
- 補助率: 改修箇所に係る翌年分の固定資産税を2分の1減額(改修工事により長期優良住宅となった家屋は固定資産税の3分の2を減額)
申請期間
2022年04月01日から
関連資料
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