特別高圧電力の使用量に応じて電気料金の一部を補助します。
エネルギー価格の高騰で負担が大きくなっている県内中小企業に対し、特別高圧で受電する電力料金の一部を補助する制度です。国の電力料金一律支援の対象外となる特別高圧の電力使用分を対象に、使用量に応じた額が支給されます。
徳島県内で特別高圧受電の契約を結び、電気料金負担の軽減を図りたい中小企業に向いています。施設の運営事業者が代表して契約し、商業施設や協同組合の入居事業者として電力を分担して使っている中小企業も対象です。
県内に所在する中小企業のうち、みなし大企業と第三セクターを除く事業者が対象です。自ら小売電気事業者等と契約を締結し、特別高圧で受電する中小企業者、または施設の運営者が代表して契約を締結し、徳島県内の商業施設や協同組合に入居して受電電力を相応の電気料金に相当する額で分担して使用する中小企業者が申請できます。
特別高圧で受電する電力の使用に対する料金補助が対象です。高圧電力や低圧電力は対象になりません。
7月分と9月分は、特別高圧で受電する電力の使用量1kWh当たり1.8円、8月分は1kWh当たり2.3円が補助されます。対象者(2)に該当し、運営事業者等がとりまとめを行う場合は、テナント事業者1者当たり1,050円の事務手数料が補助されます。
本補助金の対象は特別高圧電力の受電分に限られ、高圧電力と低圧電力は対象外です。
2026年12月25日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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