認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が一定期間減額されます。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、認定を受けた住宅を新築した場合、固定資産税の減額措置が受けられます。本制度は、一定の要件を満たす住宅を対象に、固定資産税の負担を軽減することを目的としています。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき、所管行政庁から長期優良住宅の認定を受けた住宅が対象です。認定を受けるためには、建築工事の着工前に建築指導課へ申請を行う必要があります。また、居住部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下(令和8年3月31日までに新築した住宅は50平方メートル以上280平方メートル以下)であり、かつ居住部分の床面積が当該家屋の2分の1以上である必要があります。併用住宅の場合は、居住部分のみが減額の対象となります。
減額を受けるためには、初年度課税年度の初日の属する年の1月31日までに、必要書類を添えて資産税課へ申告する必要があります。ただし、新築家屋調査の際に「固定資産税(家屋)新築・増築届出書」を提出している場合は、この申告は不要です。申告には「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」および「長期優良住宅認定通知書の写し」が必要です。
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